遺産相続手続き

「家族がなくなりました。相続手続きというのはどのようにするのですか?」

1番多いのが、このようなご相談です。

亡くなられた方の、生まれてからなくなるまでの連続した戸籍や、相続人の方の現在の戸籍等様々な書類をそろえて、銀行などに出向き不動産があれば法務局へ・・・。また、相続税が発生する場合は税務署へ・・・。
そんな複雑で大変な相続手続きをトータルでサポートさせていただきます。

範囲

相続は「配偶者相続人」と「血族相続人」が民法で決められておりその定められた方のみが相続人です。
配 偶 者:夫もしくは妻
第1順位:子(実子もしくは養子)
第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
第3順位:兄弟姉妹

相続手続きの流れ

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